(1) |
以前から日常的に行っている活動(例:地域で行っている毎週土曜日の清掃活動など)については、助成できません。本事業は団体の新たな活動や新たな試みに対して支援を致します。ただし、日常的に行っている活動であっても、新たな花壇の設置工事など単発的に発生する事業については、助成対象とします。 |
(2) |
道路管理者(熊本県や熊本市など)の設置許可や使用許可が下りない事業は支援できません。(原則として道路に物等を設置することは禁止されています。) |
(3) |
活動に必要な行政上の手続きは、活動実施団体が責任をもって行ってください。 |
(4) |
助成対象事業の条件として、広く市民に開かれた事業であること、又はその成果が公表される事業であることとします。また、必ず指定の期限(平成24年2月末日)までに活動を完了してください。 |
(5) |
政治活動、宗教活動、並びに営利を目的とした活動は助成対象外とします。 |