財団法人 熊本市駐車場公社
まちづくり活動助成事業 応募のご案内
「くまもとのまちをいい街にしたい」
「くまもとのまちのために何かできることをしたい」
という思いを応援します。

まちづくり活動助成事業とは
 熊本市を活気があり住みよいまちとし、都市としての魅力を創出していくことを目的とした市民のみなさんが主体的に取り組むまちづくり活動やまちづくりに関する調査・学習活動等を支援するために財団法人熊本市駐車場公社が創設した制度です。
  活動に要する費用を助成する制度です。

1 助成の対象となる事業
まちなか活性化対策として「まちづくり」を積極的に推進しようとする団体で、以下のような活動を募集します。
(1) 熊本を知る、見る、愛着をもつ活動
(例) まちづくりを考え、具体化させるための学習会、勉強会、見学会など
まちを知るための調査やワークショップなど
(2) 熊本のまちを良くするための意識づくり
(例) 身近なまちの問題点や課題などの調査や勉強会など
(3) まちづくり活動を発信する
(例) 活動を伝えるための情報発信(ニュースレター、ホームページ等)
活動の輪を広げるためのイベントの開催など
(4) 人と人とがつながり、賑わいあるまちづくりをめざす活動
(例) 人々が交流し、賑わいあるまちをめざすための勉強会(セミナー)や調査、研究、提案づくり
まちの再生や賑わいを取り戻すための活動
地域のコミュニケーションを図るための情報発信やイベントの開催など
(5) 住みよいまちづくりに結び付く活動
(例) 安心・安全に暮らせるためのまちの点検や改善するための提案づくり又は、啓発・広報活動(防犯、防災、バリアフリー、交通)
美しいまちづくりをめざすための提案づくり、美化活動、緑化活動
個性的で魅力あふれる街並みを守り、育て、つくる活動など
(6) 熊本のまちやまちづくりを深く研究する活動
(例) 熊本の文化、歴史、自然などの地域の特色を深く知り、生かした活動など
その他活動の参考例
 
まちを知るためのまち歩きやマップづくり
身近なまちの課題・問題点を考える勉強会や提案づくり
熊本の魅力や資源を発掘するための勉強会や見学会
まちをきれいにするための美化や緑化活動、環境改善につながる意識づくり
安心して住むためのコミュニティーづくり、まちづくりに向けての啓発・広報活動
熊本のまちやまちづくりの輪を広げるためのニュースレターやホームページづくり
地域のコミュニティーづくりのためのイベントの開催など

2 助成事業の対象団体等
助成事業の対象となる団体は、次の条件を満たしているものとします。
(1) これからまちづくりの第一歩を踏み出そうとしている団体、または活動をしている団体。
(2) 原則として10人以上の団体。
但し、活動の成果があったと認められた場合は、この人数に限らず、10名以下でも可能とします。
(3) 市内の自治会、町内会、商店街、学校関係、企業、NPO法人、ボランティア団体、または、新たにボランティア団体を立ち上げようとするグループ等。
(4) 計画に従い、責任をもって事業を遂行できる団体。
ただし、以下の団体については、助成対象外とします。
(1) 営利を目的とする活動、宗教活動、政治活動及び、選挙に関する活動をする団体。
(2) その他、事業内容がまちづくり活動事業と認められない団体。

3 助成事業の対象期間
助成事業の対象期間は、交付決定の日から平成23年2月末日までとします。
なお、活動終了後、対象期間内に「まちづくり活動助成事業実績報告書(様式第5号)」を提出 していただきます。
交付決定の日までに完了する事業や、平成23年2月末日までに完了しない事業は、助成対象外とします。

4 助成金額・支援団体数
助成金額は、20万円を限度額とします。
支援団体は、1団体とします。

5 助成の対象経費
助成の対象となる経費は、事業を行うために必要な経費のうち、以下のものが対象になります。.
(経費の使用可能例)
(1) 会議費
(会議費のうち飲食代は1万円までが対象となります。)
(2) 印刷費
(印刷、コピー、現像代等)
(3) 通信運搬費
(郵便や宅急便代等)
(4) 消耗品費
(コピー紙、インク、文房具等)
(5) 賃借料
(会議室や会場を借りる時の賃借料等)
(6) 謝礼金
(講師や専門家の援助に対する謝礼等)
(7) 交通費
(活動を行うのに必要とされるもの)

(8)

その他事業のために、必要かつ適正と認められる経費
人件費、交際費、備品購入費、委託費など、その他適当でないと認められた経費については、助成対象外となります。

6 助成の申請方法
助成を申請する場合は、下記の書類を募集期限までに郵送または持参していただきます。
募集期間経過後の申請は無効となります。

≪申請に必要な書類≫
(1) まちづくり活動助成事業申請書(様式第1号)
(2) まちづくり活動助成事業提案書(様式第2号)

申請書類に使用する印鑑は、同一の印鑑を使用して下さい。
提出書類はお返しできませんので、控えを保管して下さい。

7 募集期間
平成22年11月15日〜平成22年12月15日(※期間厳守)

8 助成金の交付決定
まちづくり活動助成事業選定委員会で審査のうえ、助成対象団体を選定します。
審査結果は個別に採否のみ文書で通知します。なお、採否の理由についての問合せには応じないものとします。

9 事業の公表
助成事業を実施するときは、ポスター、チラシ、看板、印刷物などに「財団法人熊本市駐車場公社が行うまちづくり活動事業の助成を受けている」旨の文言を必ず明記していただきます。
ポスター、チラシ、看板、印刷物などを作成するときは、事前にご相談ください。

10 事業の実績報告
助成対象者は、助成事業が完了した場合、完了後2ヶ月以内、若しくは平成23年2月末日のいずれか早い時期までに、領収書等を添付した「まちづくり活動助成事業実績報告書(様式第5号)」を提出していただきます。
領収書は、原本を提出して下さい。
領収書の宛名は、申請を行った団体の名称となります。

11 助成金の交付について
(1) 助成金交付の決定
まちづくり活動助成事業実績報告書(様式第5号)」受領後、事業の実績及び領収書等を確認し、助成金交付を決定後通知します。
審査の結果、交付金決定時の内容や条件と異なっていると判断した場合、交付金の取り消しとなる場合があります。
助成金の支払い後に交付決定が取り消された場合は、交付済みの助成金に所定の利息を付けて返還していただきます。
(2) 助成金の請求
助成金交付額を確認し「まちづくり活動助成金交付請求書(様式第6号)」を提出していただきます。
内容を確認した後、助成金を団体名義(又は代表者名儀)の銀行口座へ振り込ませていただきます。
銀行口座は、公社指定の銀行口座(肥後銀行)となります。
他の銀行口座、又は郵便局の口座しかない場合は、新たに公社指定の銀行口座を開設していただきます。

12 ホームページ等への掲載
助成金の交付決定後、団体名や事業の内容を公社が運営するホームページ等へ掲載します。(住所、連絡先などの個人情報は除きます。)

お問い合わせ
財団法人 熊本市駐車場公社  担当 大川、大塚
〒860-0804 熊本市辛島町1番地下1号
TEL096-328-2923、FAX096-359-7896


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